贈与・贈与税

贈与とは

贈与とは、贈与者から受贈者(財産をもらう人)に対して無償(※1)で財産(※2)を渡すことを目的とする諾成契約(※3)だ。贈与は、当事者の一方が自己の「財産」を「無償」で相手方に与える「意思を表示」し、相手方が「受諾」することによって、その効力が生じる

※1 あくまでも当事者の主観的による。負担付贈与のように客観的に有償であっても、当事者が「無償」という認識をもてば贈与になる。

※2 贈与者の財産が減少すること。従って、土地又は建物を無償で住居として利用するために貸すことは、財産の減少にならないため贈与にはならない。

※3 契約当事者の合意のみで成立する。要物契約のように目的物の給付を要しない。


贈与が成立する事例


贈与が成立しない事例

1.意思表示なし・受諾なし

2.財産を与えていない

定期贈与

定期的に履行する贈与。例えば、毎年100万円ずつ10年間贈与することを約束して履行すること。


負担付贈与

負担付贈与とは、贈与の際に受贈者に一定の負担を負わすこという。例えば、土地を贈与する代わりに100万円の借入を弁済すること。


死因贈与

「私が死んだら、この土地を贈与する」というように贈与者の死亡を条件に贈与すること。原則として遺贈として扱われる。しかし、遺贈が一方的な意思表示であるのに対して、死因贈与は、当事者双方の合意であるという違いがある。


贈与税とは?

相続税と贈与税の関係

相続税とは、死亡した人から財産を取得したときにかかる税金である。一方、贈与税とは、生きている人から贈与等※により財産を取得したときにかかる税金である。

※民法上の贈与に当たらない場合でも、経済的メリットがあれば、贈与があったものとみなされて課税される。例えば、財産を低額で譲渡した場合には、財産の価額(時価)と譲渡対価との差額が贈与とみなされて課税される。


贈与税には、原則的な暦年課税一定の要件に該当したときに選択できる相続時精算課税の2種類の課税制度がある。受贈者は、贈与者ごとに異なる制度を選択できる。


▼関連ページ

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