暦年課税贈与税

暦年課税贈与税とは

暦年課税贈与税とは、1月から12月までの1年間(暦年)に110万円(基礎控除額)を超える贈与を受けた人が贈与税の申告・納税が必要になる制度だ。従って、受贈者毎に年110万円以下の贈与なら贈与税の申告は不要だ。


例.1月から12月までの1年間に200万円の贈与を受けた場合

(受贈額200万円-基礎控除額110万円)×10%(下記速算表から)=9万円(贈与税)

贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円


この制度の目的

この課税制度の目的は、相続発生時の相続税を課す前に、贈与して財産を減らされないようにすることだ。相続税よりも重い税金を課すことにより相続税を補完(相続税から逃げられないように)している。


基本的に相続税の節税対策は、この制度で行う。


贈与税早見表

贈与税早見表(単位:万円)
贈与額 贈与税額 実効税率
100 0 0.0%
200 9 4.5%
300 19 6.3%
400 33.5 8.4%
500 53 10.6%
600 82 13.7%
700 112 16.0%
800 151 18.9%
900 191 21.2%
1000 231 23.1%
1100 271 24.6%
1200 320 26.7%

実効税率=贈与税額/贈与額


Q.1,000万円贈与したら贈与税はいくら?

A.贈与税額は231万円(上記早見表から)


相続直前対策

相続直前対策として、相続人や受遺者以外の人に高額な贈与を行う方法がある。例えば、相続税の最高税率が40%の場合には、孫や子の配偶者に1,200万円贈与する。

相続税 1,200万円×40%=480万円(節税)

贈与税 1,200万円×26.7%(上記早見表から)=320万円(増税)

差額 480万円-320万円=160万円(メリット)

ポイント


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