遺産分割の基礎・流れ
被相続人が死亡(相続が開始)すると、被相続人の財産は相続人に移転する。相続人が複数ある場合には、遺産は相続人の共有になる。これを単独所有に戻す手続きが「遺産分割」だ。
遺産分割に期限はない。従って、遺産分割をしないと、相続人全員による共有状態が継続する。未分割の状態では、売却・抵当権設定などが行えない。さらに、相続人が死亡すると、相続人の相続人が共有者になるため、状況がより複雑になる。
なお、相続税の申告義務のある人は、相続開始から10ヶ月後の申告期限までに行なわないと、特例や税額控除の適用が受けられないため、分割が決まるまで相続税額が増額してしまう。
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遺産分割の流れ
遺産分割は、遺言があれば、その内容に従い遺産を分割する。遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行ない、取得者を決める。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」による遺産分割を行う。それでもまとまらない場合には、「審判」による分割を行う。さらに、審判に納得できないときは「裁判」をすることができる。
遺言 → 遺産分割協議 → 調停 → 審判 → 裁判
1.遺言による分割
被相続人は、遺言で遺産分割の方法を指定できる。被相続人の相続が発生すると、遺言により財産を受ける人(受遺者)は、指定された財産を取得する。なお、自己の遺留分※が侵害されている人は、「遺留分減殺請求」をすれば遺留分相当の遺産を取り戻すことができる。
※遺言によっても侵害することができない相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)の権利で、具体的な割合は相続分の2分の1(相続人が直系尊属のみの場合には3分の1)
もっと詳しく遺言がある場合の遺産分割を確認する
2.遺産分割協議による分割(協議分割)
下記の場合には、相続人全員による遺産分割協議が必要になる。
- 遺言がない場合
- 遺言から漏れている財産がある場合
- 遺言で取得する財産の割合のみが示されている包括遺贈の場合
遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば、どのような分割でも構わない。例えば、1人の相続人が全ての遺産を取得することもできる。そして、その合意に至ったときに遺産分割協議書を作成する。
また、遺言があっても、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることもできる。なお、遺言がない場合には、相続人以外の人が財産を取得することはできない。
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3.調停による分割
共同相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、各相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができる。調停とは、相続人の間の話し合いに中立的な審判官・調停委員が入り、分割内容を合意する手続きだ。調停委員が当事者双方から別々に紛争の実情や分割案の希望を聞く。その際、代理人として弁護士を選任することもできるが、原則として相続人本人も出頭しなければいけない。このように、事情を把握した上で、解決案の提案や助言をしながら1年程度での合意を目指す。合意した場合に作成される調停調書は、確定した判決と同一の効力がある。
なお、遺産の範囲などの前提問題や遺産を生前に相続人が使ってしまったなどの付随的紛争については、調停を打ち切り、別途の訴訟において解決する方法もある。
4.審判による分割
調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行する。調停と違い、審判は話し合いでなく、家事審判官(裁判官)が職権で事実の調査及び証拠調べを行い、遺産分割方法を決める(和解案のようなものが出されることも有る)。原則として各相続人の相続分で分割することになる。
5.裁判所で争う
相続人が家事審判官の決めた遺産分割に納得できない場合は、告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所に異議申立て(即時抗告)の手続をすることができる。
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