相続財産の名義変更・解約手続き
不動産
1.不動産の名義変更手続き方法
(1)取得者自身が物件所在地の法務局まで出向く又は郵送して行う
(2)司法書士に依頼する(オンラインで全国の法務局に申請可)
2.必要資料
名義変更に必要な資料は下記の通り。
- 遺産分割協議書又は遺言書
- 戸籍謄本セット(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員分)
- 故人の住民票の除票
- 取得者の住民票
- 相続人全員の印鑑証明
- 固定資産税評価証明書(都税事務所、市区町村役所の固定資産税課)
- 登記簿謄本(又は権利書)
- 登記申請書(又は司法書士に依頼)
- 取得者の委任状(司法書士に依頼する場合)
- 相続人全員の免許書(又は保険証)のコピー(司法書士に依頼する場合)
3.費用
(1)登録免許税
固定資産税評価額×0.4%
例.(土地1000万円+家屋200万円)×0.4%=4.8万円
(2)司法書士費用(司法書士に頼む場合)
相続財産や取得者によるが、固定資産税評価額の0.1%程度(最低6万円)
預貯金
1.預貯金の名義変更・解約手続き
銀行預金等の名義変更には、下記の方法がある。最も簡単な方法は、「遺言も遺産分割協議書もない」と伝えて行うことだ。「遺産分割協議書はある」と伝えると、遺産分割協議書の添付を要求される。
- 遺言がある(遺言執行者がいる)
- 遺言がある(遺言執行者がいない)
- 遺言はないが、遺産分割協議書はある
- 遺言も遺産分割協議書もない
2.必要資料
「遺言も遺産分割協議書もない」と伝えて名義変更を行う場合には、下記の資料が必要になる。
- 相続届(遺産分割協議書又は遺言書の代わり)
- 戸籍謄本セット(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員分)※1
- 相続人全員の印鑑証明(発行から3ヵ月又は6ヵ月以内の条件あり)※2
- 亡くなった人名義の通帳・証書・キャッシュカード、残高証明
※1 戸籍謄本は返してもらうことができる。あらかじめ「返却してください」と伝えておく
※2 印鑑証明は返却してくれるところと、そうでないところがある。これも一応返却の希望を伝える。
上場株式
被相続人が証券会社に上場株式を預けていた場合には、相続人も同じ証券会社に口座を作って所有株式を引継ぐ。売却して現金化したい場合には、その口座で行う。 「遺言も遺産分割協議書もない」と伝えて名義変更を行う場合には、下記の資料が必要になる。
- 相続届(遺産分割協議書の代わり)
- 戸籍謄本セット(被相続人の出生から死亡まで、相続人全員分)※1
- 相続人全員の印鑑証明(発行から3ヵ月又は6ヵ月以内の条件あり)※2
- 残高証明、又は株券
※1 戸籍謄本は返してもらうことができる。あらかじめ「返却してください」と伝えておく
※2 印鑑証明は返却してくれるところと、そうでないところがある。これも一応返却の希望を伝える。
タンスや金庫などに株式を保有していた場合には、信託銀行で手続きを行う。株式発行会社毎にどこの信託銀行に株式に関する事務を委託していたかを確認。名義変更を行う。
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