相続財産の名義変更・解約手続き

不動産

1.不動産の名義変更手続き方法

(1)取得者自身が物件所在地の法務局まで出向く又は郵送して行う

(2)司法書士に依頼する(オンラインで全国の法務局に申請可)


2.必要資料

名義変更に必要な資料は下記の通り。


3.費用 

(1)登録免許税  

固定資産税評価額×0.4%

例.(土地1000万円+家屋200万円)×0.4%=4.8万円


(2)司法書士費用(司法書士に頼む場合)

相続財産や取得者によるが、固定資産税評価額の0.1%程度(最低6万円)


預貯金

1.預貯金の名義変更・解約手続き

銀行預金等の名義変更には、下記の方法がある。最も簡単な方法は、「遺言も遺産分割協議書もない」と伝えて行うことだ。「遺産分割協議書はある」と伝えると、遺産分割協議書の添付を要求される。


2.必要資料

「遺言も遺産分割協議書もない」と伝えて名義変更を行う場合には、下記の資料が必要になる。

※1 戸籍謄本は返してもらうことができる。あらかじめ「返却してください」と伝えておく

※2 印鑑証明は返却してくれるところと、そうでないところがある。これも一応返却の希望を伝える。


上場株式

被相続人が証券会社に上場株式を預けていた場合には、相続人も同じ証券会社に口座を作って所有株式を引継ぐ。売却して現金化したい場合には、その口座で行う。 「遺言も遺産分割協議書もない」と伝えて名義変更を行う場合には、下記の資料が必要になる。

※1 戸籍謄本は返してもらうことができる。あらかじめ「返却してください」と伝えておく

※2 印鑑証明は返却してくれるところと、そうでないところがある。これも一応返却の希望を伝える。


タンスや金庫などに株式を保有していた場合には、信託銀行で手続きを行う。株式発行会社毎にどこの信託銀行に株式に関する事務を委託していたかを確認。名義変更を行う。


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相続財産

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遺言がない場合の遺産分割(遺産分割協議)

遺産分割協議書の作成方法

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11.相続税の納税方法

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14.遺言

15.贈与・贈与税

  (1)暦年課税制度

  (2)相続時精算課税制度

16.相続対策・相続税対策

  (1)相続税改正後の相続税早見表

17.入院・入所の際の身元引受人・身元保証人