相続放棄と限定承認

相続放棄

親や配偶者が多額の借金を残して亡くなった場合には、その借金を背負わないために「相続放棄」をする。相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされるため、借金を承継しなくても済む


相続によって、相続人は、被相続人の財産だけでなく、債務まで承継する。そのため、被相続人が債務超過の場合には、相続人が不利益を被る。そこで、相続人になりたくない人は、「相続放棄」をすることができる。


相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければならない。しかし、債権者の中には、3か月を過ぎてから借金返済を請求してくる悪質な者もいる。そんな場合にも、債務超過であることを知った時から3か月以内に手続きをすれば、救済される可能性がある。


相続放棄の申述


死亡保険金は受け取れるか?

相続の放棄をしても死亡保険金は受け取れる。保険金は、被相続人(死亡した人)ではなく相続人の固有財産であるためだ。


相続放棄の3つの注意点

1.3か月以内に手続き

相続放棄には期限がある。亡くなったのを知ったときから3か月以内に手続きをしなければならない。しかし、3か月で判断できない場合には、伸長手続きをすれば、最長で12か月の猶予ができる場合もある。


相続の承認又は放棄の伸長の申述


2.財産を処分しない

財産を処分しない。財産を処分すると、相続を承認したものとみなされるため、3か月以内であっても相続放棄ができなくなる。ただし、死亡した人の家の修繕、自動で引き落とされたローン、葬儀費用の支払い、形見分けなどは処分に該当しない。死亡保険金や遺族年金は相続財産ではないため、これらを受け取ることは処分に該当しない。


3.次の相続順位の人への放棄の連絡

相続放棄した場合には、相続人が代わるため、次の人に知らせておかないと迷惑をかけることになる。例えば、子(第1順位)全員が放棄をすると、相続人は親(第2順位)に代わる。親全員が放棄すると兄弟姉妹(第3順位)に代わる。放棄したことを次の相続人に知らせておかないと、債権者から請求があったときに、代わった相続人が驚いてしまう。


債務超過でも放棄しない方がいい場合も

亡くなった人が多重債務者でも相続放棄しない方がいい場合もある。 多重債務の金利が利息制限法の上限を超えている場合には、過払い金が還付されて債務超過でなくなることがあるためだ。


相続人は早く亡くなった人の財産を正確に把握することが必要だ。できれば生前から財産リストを作成しておくこといい。


限定承認

限定承認とは、被相続人の残した債務を相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認することだ。限定承認は、被相続人が事業を営んでいて多額の債務もあるが、事業を承継すれば将来十分返済できる見込みがある場合などに行う。

相続人が複数のときは、相続人全員が共同して手続きをしなければいけない(放棄は単独も可)。従って、相続人の中に放棄をしたい人がいる場合には、放棄をした後に、残った相続人で限定承認することになる。


限定承認も、原則として、相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に限定承認の申述書を提出しなければいけない。


限定承認の申述




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