相続税の対象となる財産とその評価額
土地評価
1.路線価のある地域
(1)自用地の評価
路線価(相続開始年)×地積=自用地評価
(2)借地権の評価
自用地評価×借地権割合※
※路線価図で確認
(3)貸地の評価
自用地評価×(1-借地権割合※)
※路線価図で確認
(4)アパート等の敷地(貸家建付地)
自用地評価×(1-借地権割合※×借家権割合0.3)
※路線価図で確認
共有持分は持分を乗じた評価
2.路線価のない地域
(1)宅地、畑、田、山林、原野、牧場、池沼
固定資産税評価額×倍率※(地目ごとに定められた倍率)
路線価>平成24年分>都道府県>路線価図>○○市区町村>この市区町村の倍率表を見る
(2)上記以外の雑種地
近傍の宅地の固定資産税評価額×倍率(0.5~1)
建物
1.自用:固定資産税評価額
2.貸家:固定資産税評価額×70%
共有持分は持分を乗じた評価
被相続人等の居住用や事業用の宅地等については、小規模宅地等の特例という高額な減額がある。
マンションの評価
マンションの評価は、土地と建物を別々に評価して合算する。
1.土地評価
路線価×マンションの敷地全体の地積×共有持分
2.建物の評価
区分所有毎の評価で表示されている場合:固定資産税評価額※
※1棟全体の評価で表示されている場合:マンション全体の固定資産税評価額×共有持分
注)賃貸していれば、それぞれ貸家建付地、貸家の評価をする
預貯金
元金+解約利息の手取額(既経過利息の額×源泉徴収分考慮0.8)
上場株式
下記の中でもっとも低い金額(複数の取引所に上場している場合には、最も安い取引所の価額)
1.相続開始の日の終値※1
2.相続開始月の終値平均※2
3.2の前月の終値平均※2
4.2の前々月の終値平均※3
※1 土日祝祭日になった場合には、前後一番近い日の価額。例えば、土→金、日→月、3連休の真中→前後の平均(小数点以下切捨)
例.6月5日に相続発生
1.6月5日の終値 500円
2.6月の月平均 550円
3.5月の月平均 500円
4.4月の月平均 450円
∴450円
相続開始日の終値 ヤフーファイナンス>銘柄コード>時系列
死亡保険金(生命保険金)
受取金額-非課税限度額※=相続税の計算に算入される価額
※500万円×法定相続人の数
各相続人の非課税金額は、受取金額に応じて按分する。計算方法は、相続税の非課税財産で
死亡退職金手当金等
受取金額-非課税限度額※=相続税の計算に算入される価額
※500万円×法定相続人の数
各相続人の非課税金額は、受取金額に応じて按分する。計算方法は、相続税の非課税財産で
弔慰金は原則として下記金額までは非課税。退職金の一部として支給される場合には死亡退職金手当金等に含まれる
・業務上の死亡の場合 死亡時の普通給与※の3年分相当額
・業務上の死亡以外の場合 死亡時の普通給与※の6カ月分相当額
※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額
被相続人が保険料を負担していたもの
生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないものに関する権利)=家族にかけている保険
相続開始日の解約返戻金相当額
契約者が被相続人でなくても保険料を負担していれば課税対象になる。
ゴルフ会員権
1.取引相場あり:取引相場×0.7+取引価格に含まれない預託金がある場合の預託金の評価額※
2.取引相場なし:
(1)株式制 株式の評価額
(2)株式制+預託金制 株式の評価額+預託金の評価額※
(3)預託金制 預託金の評価額※
3.プレー権のみ:評価なし
※返還時期に応じて評価する
書画・骨董
有名な書画・骨董※ 専門家による鑑定評価
※ほとんどの書画・骨董は家財一式として個別評価なし
貸付金
貸付金額。ただし、債務者が弁済不能状態にあるため返済見込みのないものを除く。
その他
健康保険料・介護保険料・高額医療費の戻り
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