相続税の計算
相続税の計算は、下記の手順で行う。事例を通して確認する。
相続税の計算方法
事例
法定相続人:配偶者+子2人の合計3人
各人の取得割合:配偶者50%、子A40%、子B10%
1.課税価格
相続又は遺贈により取得した財産の価額+みなし相続財産+相続時精算課税適用財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格
土地 8億円(小規模宅地等減額後)
建物 1億円
現預金等 1.5億円
みなし相続財産(死亡保険金) 0.5億円(非課税額控除後)
債務・葬式費用 ▲1億円
課税価格 10億円
2.1の金額から基礎控除額を控除する
課税価格-基礎控除額※=基礎控除後の金額
※5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
10億円-8,000万円=9億2,000万円
3.2の金額を法定相続分で按分後、速算表の税率を乗じ・控除額を控除して、これらを合算して相続税の総額を算出
配偶者:92,000万円×1/2 → 46,000万円×50%-4,700万円=18,300万円
子A:92,000万円×1/4 → 23,000万円×40%-1,700万円=7,500万円
子B:92,000万円×1/4 → 23,000万円×40%-1,700万円=7,500万円
合計 18,300万円+7,500万円+7,500万円=33,300万円(相続税の総額)
法定相続分 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0 |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
4.3の金額を取得財産の割合に応じて按分(算出相続税額)
配偶者:33,300万円×50%=16,650万円
子A:33,300万円×40%=13,320万円
子B:33,300万円×10%=3,330万円
5.相続税額の加算・控除
(1)相続税額の2割加算
(2)贈与税額控除(暦年課税)
(3)配偶者に対する相続税額の軽減
(4)未成年者控除
(5)障害者控除
(6)相次相続控除
(7)外国税額控除
(8)贈与税額控除(相続時精算課税)
配偶者:16,650万円-配偶者軽減16,650万円※=0(納付税額なし)
※33,300万円(相続税の総額)×(5億円(注)/10億円)=16,650万円
注:配偶者の法定相続分相当額(1.6億円に満たない場合には1.6億円)と取得財産のいずれか少ない金額
6.各人の相続税額
配偶者:0円(納付税額なし)
子A:13,320万円(納付税額)
子B:3,330万円(納付税額)
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