遺言がない場合 遺産分割協議

遺産分割協議が必要な場合

相続が発生し、下記の場合には、相続人全員による遺産分割協議が必要になる。


各相続人は、遺言により遺産分割が禁止されている場合を除き、いつでも分割を請求することができる。遺産分割協議では、相続人全員が合意すれば、どのような分割でも構わない。例えば、相続人の1人が全ての遺産を取得することも可能だ。そして、合意に至ったときに作成するのが遺産分割協議書だ。


なお、遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う。相続人が欠けていたり、相続人でない人が入った遺産分割協議は、無効になる。


遺産分割協議には、期限がない。遺産分割請求権は、消滅時効にかからないためだ。これにより、遺産分割協議が行われなければ、未分割(共有)の状況が継続される。さらに、時間が経過し、相続人に相続が発生すると、相続人の相続人(被相続人の孫や相続人の配偶者)が共有者に加わり、遺産分割協議が難しくなる。このようなことにならないために、なるべく早く、遺産分割協議を行い、取得者を決めておく必要がある。


なお、相続税の申告が必要な場合には、相続開始後10ヶ月以内に遺産分割をしないと、いつくかの特例等が使えずに不利になる。


遺言がある場合でも

特定の相続人に相続させる遺言があっても、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議で取得者を決めることができる。


遺産分割の方法

遺産分割の方法は下記の3つ。

1.現物分割

現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく、相続人に遺産を配分し移転させる方法。例えば、A土地は長男。B土地は長女。預金は二女。遺産分割で一番多いのがこの方法だ。


2.代償分割

代償分割とは、一部の者が多額の財産を取得して他の者に対して債務を負担する方法だ。例えば、配偶者がA銀行の預金3,523万円(端数有)を取得し、子に1,000万円を支払うというもの。配偶者が子に払う1,000万円を代償金という。この方法は、調整をしやすいのが特徴だ。


なお、相続税がかかり土地を売却する人は、譲渡税の計算上、不利になることもあるので注意が必要だ。


3.換価分割

換価分割とは、相続財産を換価処分(売却)した後の、金銭を相続人に分配する方法。


遺産分割の効力

遺産分割は、相続開始の時にさかのぼって、その効力を生じる。つまり、被相続人の権利・義務は、相続開始時に取得した相続人に直接承継されたことになる。共有状態から各相続人に分配するのが遺産分割だが、一度決まってしまえば、最初(相続開始時)から取得者のものになる。


分割協議がまとまらない場合

1.調停による分割

共同相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、各相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることができる。調停とは、調停官・調停委員が入った話し合いで分割内容を合意する手続だ。合意した場合に作成される調停調書には判決と同一の効力がある。


なお、遺産の範囲などの前提問題や遺産を生前に相続人が使ってしまったなどの付随的紛争については、調停を打ち切り、別途の訴訟において解決する方法もある。


2.審判による分割

調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きに移行する。調停と違い、審判は話し合いでなく、家事審判官(裁判官)が職権で事実の調査及び証拠調べを行い、遺産分割方法を決める。もっとも、和解案のようなものが出されることもある。原則として相続分で分割する。


3.裁判所で争う

相続人が家事審判官の決めた遺産分割に納得できない場合は、告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所に異議申立て(即時抗告)の手続を行う。次は高等裁判所で争う。


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