遺産分割 遺言がある場合
自筆証書遺言の場合
相続発生後、自筆証書遺言・秘密証書遺言(公正証書遺言以外の遺言)が発見された場合には、家庭裁判所の検認を受けなければ効力が発生しない。検認とは、遺言者の死後、家庭裁判所で遺言書の形式などの状態を確認し、その保存を確実にするための形式的な証拠保全手続きだ。従って、遺言内容の真否や効力の有無を判定するものではない。ちなみに、その遺言の内容で名義変更ができるかどうかは、名義変更機関※の判断になる。
※不動産の場合には、法務局。預貯金の場合には、各金融機関。
家庭裁判所で遺言の検認の申立をすると、家庭裁判所は、相続人等の立会いのもとで遺言を開封し、筆跡や遺言の内容を確認して検認する。立会わなかった相続人等には、後ほど通知が行く。
遺言を発見!
遺言を発見! その際、封筒に封がされている場合には、封を開けてはいけない。これは、偽造・変造防止のためだ。特に、封に押印がある遺言書を家庭裁判所外で開封した場合には、5万円以下の過料に処すると定められている。
過料が課される以外にもっと重要な問題がある。それは、本来有効な遺言が家庭裁判所外で開封したことにより、無効になることがあるためだ。本文に押印がなくても封筒に押印があった場合には、有効になる。しかし、これは封がされていて一体であると認められる場合だ。封を開けてしまうと一体とは認めてもらえず、無効になってしまう。
必ず検認を
一方、封が開いていて、内容を確認したときに、明らかに自筆証書遺言の要件を満たしていないため無効と思われるもの又は遺言の内容が不明確なものでも、検認を受けなければならない。「遺言らしきものがあれば検認を受ける」ことが必要になる。
自筆証書遺言が有効になる4つの要件
- 全文が自筆であること
- 自筆の署名がある
- 自筆の日付がある
- 押印されている(実印でなくても良い)
公正証書遺言を探す
公正証書遺言なら遺言書を探すことができる。相続人が被相続人の住所地の公証役場に行き、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と相続人であることを証する戸籍謄本を提示すると、その公証役場に保管されていれば、公正証書遺言の謄本※を取得することができる。
※原本の写し、これにより名義変更可能
その公証役場になくても、公証役場では、日本公証人連合会に照会をし、公正証書遺言が存在すれば、その原本が保管されている公証役場を教えてくれる。そして、保管されている公証役場で公正証書遺言の謄本※を取得することができる。もし、公正証書遺言が存在しなければ「存在しない」と教えてくれる。
遺言で分割・名義変更
一般的な、遺言は、誰に何を相続させるかを具体的に書いている。例えば、「A銀行B支店の預金を長男に相続させる」というもの。遺言で財産を取得させることを「遺贈」という。さらに、この例のように、具体的に取得する財産が記載されているものを「特定遺贈」という。この特定遺贈の場合には、相続発生後、その受遺者の名義にすることができる。
しかし、複数の相続人に対して、割合だけを示している遺贈(包括遺贈)の場合には、1人の相続人にすべての財産を相続させるときを除き、その割合を前提に、遺産分割協議で具体的に、誰が何を取得するのかを決めなければならない。
財産がもらえなかった相続人は
一方、自己の遺留分が侵害されている相続人は、遺留分を侵害した者に対して「遺留分減殺請求権」を行使すると、遺留分を取り戻すことができる。
遺留分とは
遺留分とは、相続人の間で公平な相続を行わせるための制度だ。遺言によっても侵害することができない相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)の権利で、具体的な割合は、相続分の1/2(相続人が、直系尊属のみの場合には1/3)。被相続人は遺言で自由に財産を処分することができる。しかし、相続人の財産形成に対する貢献や生活保障などを考慮して、相続人側の権利として認められたものだ。従って、相続人がこの権利を行使しなければ、遺言の内容通りに遺産分割をすることになる。
遺留分減殺請求権には、期限がある。遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内、又は相続開始後10年以内に権利を行使しなければ、この権利は時効により消滅する。
事例
相続人が子2人(長男と二男)、遺産が2億円の場合に、すべての遺産を長男に相続させる遺言があったとき
長男は2億円の遺産を取得できる。しかし、二男から遺留分減殺請求をされたときは、5,000万円(相続分1/2の遺留分1/2)を支払わなければいけない。
長男:2億円-5,000万円=1億5,000万円(取得財産)
二男:5,000万円(取得財産)
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求権の行使は、一般的には、内容証明郵便(配達証明付き)を使う。口頭でも構わないが、証拠を残すために内容証明を使う。また、家庭裁判所の調停手続きの中で行うこともできる。
遺留分減殺請求 サンプル
神奈川県○市○○○-○-○
○○○○ 殿
遺留分減殺請求書
被相続人○○○○が平成2○年○月○日に亡くなりました。被相続人は全財産を
長男の貴殿に相続させる旨の遺言を作成していました。私は、平成2○年○月○日に
知りました。
私の遺留分は○分の○です。しかし、上記遺言は、その遺留分を侵害しています。
私は、貴殿に対して遺留分減殺の請求をします。
平成2○年○月○日 住所 東京都港区○○○○-○-○
氏名 ○○○○ 印
内容証明郵便送付方法
1.用紙
内容証明郵便の用紙の種類・サイズに制限はない。一般的には、A4が多い。 ワープロも可
2.文字数・行数の制限
(1)横書きの場合(下記のいずれか)
・1行13字以内で1枚40行以内
・1行20字以内で1枚26行以内
・1行26字以内で1枚20行以内
(2)縦書きの場合 1行13字以内で1枚26行以内
3.本文中に差出人・受取人の住所・氏名を記載し、差出人は名前の後に押印(実印でなくてもよい)。用紙が複数になるときは、ホッチキスで止めて、すべてのページに契印をする。
4.3通(相手方、郵便局保管用、差出人保管用)を作成。配達証明付き内容証明で送付。
▼遺産分割関連のコンテンツ