相続直後の手続一覧表
種類 | 窓口 | 内容 | 期限 | 必要資料 |
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死亡届 | 市区町村役所 | 死亡届~埋火葬許可申請書 | 7日以内 | 死亡診断書 |
改葬許可申請書 | 受入証明書(永代使用許可証)、墓地使用者の承諾書 | |||
世帯主変更届け※ | 14日以内 | 身分証明書 | ||
健康保険 | 市区町村役所 協会けんぽ 健康保険組合 |
高額医療費の戻り | 2年以内 | 保険証、医療機関の領収書 |
葬祭費(埋葬料) | 葬儀費用領収証(宛名・内訳)、通帳、認印、身分証明 | |||
健康保険証の返却 | すみやかに | 健康保険証 | ||
年金 | ねんきん事務所 | 年金受給者死亡届 | 14日以内 | 死亡した人の年金証書 世帯全員の住民票 通帳、認印、身分証明 戸籍謄本 |
未支給年金 | 2年 | |||
遺族基礎年金(遺族厚生年金) | 5年以内 | 全部事項証明書(除籍) 戸籍謄本(全部事項証明書に載っていない人のみ) 住民票の除票・住民票(受取人) 故人と配偶者の年金手帳 死亡診断書等 所得証明書(課税証明書)、子の在学証明書 通帳、認印、身分証明書 |
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死亡一時金 | ||||
寡婦年金 | ||||
労災 | 労働基準監督署 | 葬祭料 | 2年 | 死亡診断書 戸籍謄本 生計維持関係を証明する書類(妻以外) |
遺族補償年金(又は一時金) | 5年以内 |
※世帯員が1人になった場合や遺族が母親と小さな子供のような場合には不要
預貯金は凍結されてしまう!
銀行が相続の発生を知ると、預貯金は凍結されてしまう!銀行は、相続が発生したことを知ると口座を凍結しなければならい。これは、相続人の間の紛争に巻き込まれたくないためだ。相続人の1人が預金を引き出してしまった場合に、銀行が相続発生を知っていたときは、他の相続人から訴えられる可能性があるためだ。
逆に、銀行は、相続発生を知らなければ、預金の引き出されても知らなかったということで済む。従って、銀行の本音としては、相続を知ると手間がかかるので知らせないで預金を引き出して欲しい。高額な預金を引き出す際に、抵抗がありそうな場合には、振替を利用するといい。
なお、預金の引出しは、あくまでも銀行への対応だ。他の相続人や税務署には、金額をごまかしてはいけない。