相続税の基礎・相続税がかかかるか?
相続税がかかる場合
相続税とは、財産所有者の死亡により相続人等が相続や遺贈※により財産を取得したときに課される税金だ。
※遺言により財産を取得
相続税は、遺産が下記に記載した相続税の基礎控除額を超える場合に、相続開始(死亡)から10か月以内に申告が必要になる。従って、遺産が基礎控除以下の場合には、申告は不要だ。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は下記の算式で計算した金額だ。
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数※
※被相続人に養子がいる場合の法定相続人の数への算入制限。子の数が多いと相続税が安くなるため、相続税の計算をするときだけ制限がある(民法上は制限なし)
・実子がいる場合・・・1人
・実子がいない場合・・・2人
例えば、法定相続人が3人なら基礎控除額は8,000万円になる。
- 被相続人(死亡した人)の財産が8,000万円を超える場合・・・相続税の申告必要
- 被相続人の財産が8,000万円以下の場合・・・相続税の申告不要
ざっくりと相続税がかかるかどうか?
ざっくりと相続税の申告が必要かどうかを判断するには下記の財産を合計する。
- 被相続人の死亡時の財産(不動産、現預金、有価証券、その他)※
- 相続人等に対する相続開始前3年以内の贈与、相続時精算課税適用財産
- 死亡保険金・死亡退職金(いずれも非課税控除後)、家族のために負担していた保険料など
- 債務(公租公課・借入金・預り敷金・未払医療費)、葬式費用
※1の被相続人の死亡時の財産には、家族名義の預金であっても実態は被相続人の預金であるものも含まれる。
事例
A家 法定相続人3人(基礎控除:5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円)
土地 5,000円(路線価20万円/平米×250平米)
家屋 200万円(固定資産税評価)
預貯金 2,500万円
有価証券 1,000万円
死亡保険金 500万円(死亡保険金2,000万円-非課税枠1,500万円)
債務・葬式費用 ▲200万円
合計(純資産額)9,000万円>相続税基礎控除額8,000万円
∵相続税の申告必要
確定申告をする必要はあるか?
相続で取得した財産(不動産、預貯金などの「ストック」)については、相続税の課税で課税関係が完結し、所得税の確定申告は不要だ。それは、相続税がかからない場合であっても同様だ。
しかし、賃貸物件から得られる賃料、有価証券の配当・利子などの「フロー」については、所得税・住民税の対象になる。また、土地を売却したときの譲渡益※も対象になる。
※譲渡益=売却金額-(取得費(被相続人の取得費を引継ぐ)+経費)
相続税法改正
平成27年1月1日以後の相続発生については、相続税の基礎控除額が引下になり、増税になる。
改正後の相続税の基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数
これにより、これまで相続税がかからなかった人もかかるようになる。また、元々相続税がかかる人は、課税対象が拡大する。