小規模宅地等の特例
相続税の計算上、被相続人等の居住又は事業の用に供されていた宅地等については、一定の要件を満たした場合に、高額な減額がある。これを小規模宅地等の特例という。自宅や事業用地を他の財産と同じように課税すると居住や事業を継続出来なくなる恐れがあるため、高額な減額が認められている。
小規模宅地等の特例は、下記の4種類がある。それぞれの限度面積・減額割合、要件等をまとめた。要件は、「相続開始直前の宅地等の利用状況」と「取得者」を確認するとよい。
小規模宅地等の特例一覧表
小規模宅地等の種類 | 限度面積 減額割合 |
相続開始直前の宅地等の利用状況 | 取得者 | 取得者ごとの要件 | |
---|---|---|---|---|---|
特定居住用宅地等 (被相続人の自宅など) |
240㎡ 80% |
被相続人の居住の用に供されていた | 配偶者 | 特になし | |
同居の法定相続人有 | 同居親族 | 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有していること | |||
同居の法定相続人無 | 持家でない別居親族 | 相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有していること | |||
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた | 配偶者 | 特になし | |||
その同一生計親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を有している人 | ||||
特定事業用宅地等(個人事業の敷地) | 400㎡ 80% |
被相続人の事業の用に供されていた | 事業を承継する親族 | ・被相続人の事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること ・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
|
被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた | 事業を行なっている被相続人の親族 | ・相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること ・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
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特定同族会社事業用宅地等(法人で事業している土地) | 400㎡ 80% |
法人※の事業の用に供されていた | 相続税の申告期限においてその法人の役員である親族 | その宅地等を相続税の申告期限まで有していること | |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ 50% |
被相続人の貸付事業の用に供されていた | 貸付事業を承継する親族 | ・被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその貸付事業を営んでいること ・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
|
被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた | 貸付事業を行なっている被相続人の親族 | ・相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で貸付事業を営んでいること ・その宅地等を相続税の申告期限まで有していること |
※相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除く)
事例
被相続人の自宅の敷地(40万円/平米で250平米)の場合
自宅敷地の評価額:40万円/平米×250平米=1億円
小規模宅地等の特例減額:40万円/平米×減額割合80%×限度面積240平米=7,680万円
相続税の計算に算入される価額:1億円-7,680万円=2,320万円
税制改正
平成27年1月1日以後の相続発生から相続税が増税になる。それに合わせて、小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等の限度面積が330平米に拡大される。
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