入院・入所の身元引受人・身元保証人
ご入院の際に
入院の際には、原則として身元引受人・身元保証人が必要になります。
しかし、親戚・兄弟・甥姪・知り合いに頼むのは、ちょっと・・・。NPO法人は、200万円位かかる。そこまでは・・・。入院費用は問題ないので、ちょっと保証人になってくれるだけでいいんだけど・・・。
そんなあなたには、行政書士による「身元保証サービス」があります。このサービスは、入院費用の問題がない人に、格安な費用、簡単な手続きで行政書士があなたの入院・手術等の保証人になるものです(東京、神奈川、千葉、埼玉対応)。
保証内容
病院に対する医療費の保証、手術の同意
身元保証は病院に対するもので、かかった費用については、ご本人等に求償致します。
費用
入会金なし、入院1回につき52,500円(消費税込)
信用力に不安がある場合には、別途預り金をお願いすることがございます。
必要書類等
・健康保険証、運転免許証
・固定資産税の評価明細(固定資産税の納付書に付いています)
・預金通帳(メインの銀行)
・印鑑(シャチハタ以外、認めで結構です)
ご入院までの流れ
ご連絡 → 病院などでご面談30分程度(ご希望・ご事情を確認、申込書作成、保証人サイン、お支払) → 即ご入院可能に!
一刻も早くご入院頂けるようスピード対応
施設ご入所の際に
有料老人ホーム等に入所される場合には、必ず身元引受人・身元保証人が必要になります。
しかし、「頼める人がいない!」「頼みたくない!」などの理由から身元保証人を立てられないことがあります。
そんなあなたには、行政書士による「身元保証サービス」があります。このサービスは、入所費用の問題がない人に、格安な費用、簡単な手続きで行政書士があなたの身元引受人・身元保証人になるものです。
身元保証だけでも対応できます。判断能力を失った後のために、任意後見契約。亡くなった後のために、死後事務委任契約、遺言作成・執行も引受けます(東京、神奈川、千葉、埼玉対応)。
サービス内容と費用(消費税込)
こんなとき | あなたを守る契約 | 内容 | 契約時 | 後見開始前 | 「いざ」というとき | 後見開始後 | 亡くなった後 |
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ご入所・ご入院のために | 身元保証 | ・施設・病院に対する支払 ・手術等に関する同意 ・身柄引取り ・ご家族・親族への連絡 |
31.5万円※1 | 5,250円/月 | 入院時2.1万円/回 | 5,250円/月 | |
判断能力がなくなったときのために | 見守り契約・ 任意代理契約 | ・療養看護(介護・医療契約締結、要介護認定申請、希望する治療方針の伝達) ・財産管理(定期収入受領、預金取引、財産処分) ・各種行政手続 |
42万円※2 | 5,250円/月 | |||
任意後見契約 | 判断能力を失ったときに家裁申立5.25万円 | 2.75万円/月※4,5 |
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回復が見込なくなったときのために | 尊厳死宣言公正証書 | ・回復見込がない時、生命維持治療の中止を希望していることを伝えます | 5.25万円※2 | ||||
死亡直後のために | 死後事務委任契約 | ・生前の債務の弁済 ・葬儀・読経・埋葬・永代供養 ・施設・病院の退去・精算 ・ご家族・親族への連絡 ・家財道具等の処分の手配 ・相続人・受遺者への引継 |
5.25万円※2 | 63万円※5,6 | |||
死亡後の財産の処分のために | 遺言作成 | ・誰に財産を渡すのかを決める | 10.5万円※2,3 | 26.75万円※3 | |||
合計 | 94.5万円 | 1.05万円/月 | 10~15万円※7 | 3.15万円/月 | 89.25万円※7 |
全て一度にご依頼頂いた場合(パック)には、94.5万円から90万円に値引します
※1
月額施設利用料は、賃料、管理費、食事代、諸費用の合計額
身元保証は施設・病院に対するもので、かかった費用については、ご本人・相続人等に求償致します。
※2 別途、公証役場費用(契約全部合計10~15万円)、その他実費(謄本等1~3万円程度)がかかります。
※3 財産が3,000万円以下の場合(3,000万円超の場合には別途見積)
※4 任意後見監督人の費用(1~2万円/月)がかかります。
※5 不動産収入、不動産売却がある場合には、別途費用がかかります。
※6 直葬の費用。散骨等を希望される場合には、別途費用がかかります。
※7 契約時にお預かりします。信用力に不安がある場合には、別途お預かりすることがあります。
必要書類等
・固定資産税の課税明細(納付書に付いています)又は名寄帳
・上記以外の権利書(固定資産税が課されていない少額不動産の確認)
・年金の源泉徴収票、確定申告書
・預金通帳(全て)
・その他財産・債務の明細
・保険契約の証書
・健康保険証、運転免許証
・印鑑(シャチハタ以外、認めで結構です)
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加藤昌男行政書士事務所について
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行政書士 加藤昌男(行政書士登録番号 第130808231)(昭和43年生)
現在は、個人事務所で対応しておりますが、年内にNPO法人にするように準備中です。組織変更で、ご迷惑をお掛けすることはありませんので、ご安心ください。