法定相続人・相続人・法定相続分・相続分
誰が相続人になるのか? その相続分は?
誰が相続人となるのかは民法で定められている(法定相続人)。法定相続人は、配偶者と血族相続人だ。血族相続人とは、被相続人からみて、子・直系尊属※・兄弟姉妹のことをいう。血族相続人は、被相続人との関係に応じて順位が定められており、先順位の血族相続人がいない場合のみ相続人となる。
※父母・祖父母など
配偶者
配偶者は常に法定相続人になる。ただし、婚姻届を提出し法律上認められている場合に限られる。つまり、事実婚・内縁関係・離婚した元の配偶者では、相続権は生じない。
相続分
相続分は、血族相続人のどの順位の相続人との相続になるかによって、変わってくる。配偶者のみが相続人になるときは、配偶者がすべてを相続する。
相続分 | 配偶者 | 血族相続人 | ||
---|---|---|---|---|
1/2 | 第1順位 | 子及びその代襲者 | 1/2 | |
2/3 | 第2順位 | 直系尊属 | 1/3 | |
3/4 | 第3順位 | 兄弟姉妹及びその代襲者 | 1/4 |
第1順位
血族相続人の第1順位の相続人は、被相続人の子になる。子が既に亡くなっている場合や子が相続欠格・廃除で相続できなくなった場合に、その死亡した(又は欠格の・廃除された)子の子(被相続人の孫)がいるときは、その子に代わってその孫が相続人になる。さらに、その孫も既に亡くなっている場合に、その孫の子(被相続人の曾孫)がいるときは、曾孫が相続人になる。これらのように、被相続人よりも先に亡くなっていて、相続権が下の世代に移ることを代襲相続という。
代襲相続
子(被代襲者) → 孫(代襲相続人) → 曾孫(再代襲相続人)
相続分
子が複数いる場合には、子の相続分を均等の割合で相続する。代襲相続の場合には、子の相続分を孫が均等の割合で相続する。配偶者と子の相続分の割合は、配偶者が2分の1、子が2分の1。
例1.相続人が配偶者、子A、子Bの3人の場合
相続分は、配偶者が1/2、子Aが1/4※、子Bが1/4※となる。
※1/2×1/2
例2.子が既に亡くなっている場合(代襲相続)
相続人が配偶者、子A、子B(以前に死亡)の子C・D(被相続人の孫)の4人の場合
相続分は、配偶者が1/2、子Aが1/4、孫C・Dがそれぞれ1/8(1/4×1/2)となる。
第2順位
第1順位の相続人が全くいない場合に、被相続人の直系尊属がいるときは、被相続人の直系尊属が相続人になる。まず、被相続人の父母がいるときには、父母が相続人になる。どちらも被相続人が死亡した時点で既に亡くなっている場合に、被相続人の祖父母がいるときは、祖父母が相続人になる。
相続人
父母 → 祖父母 → 曾祖父母
相続分
相続人が複数いる場合には、相続分を均等の割合で相続する。配偶者との相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。例えば、相続人が配偶者と父母の3人の場合には、配偶者が3分の2、父が6分の1、母が6分の1になる。
第3順位
第1順位、第2順位のいずれもいない場合に、被相続人の兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹が相続人になる(第3順位)。兄弟姉妹が被相続人の死亡時に既に亡くなっている場合には、その死亡している兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が相続人になる。代襲はこの1回に限られ、次の世代への代襲(再代襲)はない。
代襲相続
兄弟姉妹 → 兄弟姉妹の甥・姪(代襲) → 再代襲なし
相続分
相続人が複数いる場合には、相続分を均等の割合で相続する。ただし、片親のみを同じくする半血兄弟は、両親を同じくする全血兄弟の相続分の1/2。配偶者との相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
配偶者:3/4
妹:1/4×2/5=1/10
甥:1/4×2/5×1/2=1/20
姪:1/4×2/5×1/2=1/20
異母兄:1/4×1/5=1/20
法定相続人と相続人の違い
法定相続人とは、相続の放棄があった場合に、相続の放棄がなかったものとした相続人だ。従って、放棄がなければ、法定相続人と相続人は同じ。例えば、法定相続人が子2人の場合に、子2人ともに相続の放棄をしたときは、相続人は、次の順位の父母(存命の場合)になる。
法定相続人 子2人(いずれも放棄しているため相続人ではない)
相続人 父母
法定相続分と相続分の違い
法定相続分も、相続の放棄がなかった場合の相続分だ。例えば、法定相続人が子2人の場合に、子1人が相続の放棄したときは、放棄していない子の法定相続分は1/2だが、相続分は1(全部)になる。
法定相続分 子A1/2、子B1/2(相続放棄)
相続分 子A1(全部)
相続人がいない場合
相続人がいない場合には、相続財産は、相続財産法人に移行する。これを管理する者として、利害権関係人・検察官の請求により家庭裁判所から選任された相続財産管理人(弁護士)が清算手続をする。その後、被相続人と特別の縁故があった者(特別縁故者)に相続財産の全部又は一部が分与され、残った財産は国庫に帰属する。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に勤めた者、その他被相続人と特別の縁故のあった者。具体的には、内縁関係の配偶者、事実上の養子・養親、同居者、看護師、親族など。自然人だけでなく、法人や権利能力なき社団・財団もなることができる。
相続人がいない → 相続財産法人(債務の返済などの清算手続き) → 特別縁故者への財産分与 → 共有者が被相続人の共有持分を取得※ → 国庫へ帰属
※共有者の1人が相続人なく死亡したときは、その持分は、他の共有者に帰属する(民法255条)